消費者庁が主催する第3回「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」が15日、オンラインで開かれ、寄付の位置づけや法人の解散命令に関する規定などが論議された。

 検討会は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を契機に河野太郎消費者相が主導し、カルト問題に詳しいリンク総合法律事務所の紀藤正樹弁護士や元衆院議員で弁護士の菅野志桜里氏らが有識者となっている。3回目のテーマとなったのは、課税対象となっていない寄付の位置づけだ。

 お布施や献金など名称はさまざまで、宗教的には何かの対価ではなく、見返りを求めない寄付は「喜捨」とされ、税務上優遇されているが、委員を務める中央大学大学院法務研究科の宮下修一教授から「具体的な状況によっては一種の契約とみることができるのではないか」と問題提起が出された。

 紀藤氏は「献金の性質に関し、いろいろな本を読んでもきちんと書いてあるものがない。そのために裁判で争われるのが実際の経過。民法の先生方が献金の性質をオーソドックスに書いてもらうのが行政の資料になる」と歓迎。その上で「最近の統一教会は物品から献金、さらにもう一段、韓国の統一教会に献金させる。直接持っていかせる。二重の脱法行為で日本法にさせない」と話し、日本の法律から逃れるケースを指摘した。