銃を所持する許可を取り消された猟友会のハンター・池上治男さんが、処分の撤回を求めた訴訟の上告審で最高裁は27日、池上さんの請求を棄却した二審の札幌高裁判決を破棄し、北海道側の処分を違法とする判決を言い渡した。これにより池上さんの逆転勝訴が確定した。

 北海道猟友会砂川支部長の池上さんは2018年に、砂川市からヒグマの駆除を依頼され、市職員と警察官の立ち会いのもとでヒグマを駆除。しかし銃弾が周辺の民家に当たる恐れのある発砲だったと判断し、北海道公安委員会は銃を所持する許可を取り消した。

 池上さんは20年に、この処分の取り消しを求めて提訴。一審の札幌地裁は銃弾が周辺の民家に当たる危険性を認めず、道側の処分は違法だったとして取り消した。しかし二審の高裁は、銃弾が建物に届く恐れがあったとして処分は適法と判断。池上さんは高裁判決を不服として最高裁に上告していた。