長崎県佐世保市で昨年7月、高校1年の女子生徒(15=当時)が殺害された事件で、長崎家裁は13日、殺人などの容疑で家裁送致された少女(16)を医療(第3種)少年院に送致する保護処分を決定。検察官送致(逆送)を回避した。

 決定理由で平井健一郎裁判長は、少女が神経発達障害の一種で、共感性が欠如した重度の「自閉症スペクトラム障害」であり、他者に攻撃的な傾向がある素行障害も併発と指摘した。

 少年法は、16歳以上の殺人は原則逆送としている。事件は少女が16歳になる数日前で、家裁は「刑事罰の可能性が高くなると知っていて直前に実行した」とも指摘した。

 決定は、遺族が厳罰を望み、「快楽殺人に戦慄(せんりつ)を禁じ得ない。いまだに殺人欲求がある」としながらも、「謝罪を述べるなど変化の兆しもある。刑務所では症状悪化の可能性がある。長期の矯正教育と医療支援によって、厳しいが矯正の可能性はある」と判断。出院後も生涯、対応を継続する必要があると結論づけた。

 13日の審判を傍聴していた被害者の父親は、裁判長の決定に、座ったまま肩を震わせて泣き崩れた。

 警視庁元刑事で犯罪社会心理学者の北芝健氏は「病名をつけて医療少年院送致としたのは、加害者にとって良い判例。医療少年院扱いだと世間が少女の存在を忘却する。また殺人犯扱いではないため、社会復帰しやすいという利点がある。一方、被害者遺族は撃沈され、禍根を残すあしき判例。被害者の父親が号泣したことを痛いほど受け止めるべきだと思う」と指摘した。

 今後は、犯行時に16歳未満で同じ病気だった犯人は刑事罰を受けないことになる。また医療少年院の収容期間は最長26歳になるまでと限られており、矯正されないまま出てくる可能性もある。北芝氏は「持って生まれた殺人欲求をなくすには、脳を潰すほどの投薬治療が必要だが、人権上、そこまでできない。いつ自分の子供がそのような者の毒牙にかけられるか。社会的に好ましくない判例でしょう」と疑問を投げかけた。