東京地裁(本村洋平裁判長)は23日、破産手続き中のみんなでつくる党の破産管財人が、政治団体「おおつあやか後援会」(大津綾香代表)に2000万円の返金を求めた訴訟で、大津氏側に支払いを命じた。
昨年3月にみんつく党は債権者申し立てによる破産開始が決定していたが、その前に党から「おおつあやか後援会」に2000万円が寄付されていた。
管財人は「破産申し立て後になされた破産者代表者が代表を務める組織に対する寄附(無償行為)」として、返金を要求。既に約1300万円の預金を仮差し押さえしたうえで、残りの約700万円と合わせて、否認権行使請求の訴訟を提起していた。大津氏側は「政治活動の一環としての活動資金の供与が禁止されるいわれはない」と反論していた。
みんつく党を巡っては、同じくプロモーション費用として、4150万円を支出していたが、管財人は大津氏に財産を隠匿し、破産財団を棄損したなどとして、損害賠償訴訟を提起。大津氏が全額を支払うことで和解が成立していた。
また、破産手続き開始決定に対し、大津氏側は抗告していたが、今月20日付で最高裁は棄却し、破産が確定していた。












