平成14年7月29日、埼玉県の光明寺という寺で下水の工事中だった業者が、境内の地下から壺に入った38枚の小判を発見するという出来事がありました。また、同年に富山県小矢部市の屋敷跡から小判12枚のほか、二分金686枚、一分銀404枚、二朱金92枚なども発見されました。

 江戸幕府が滅亡間際に隠した金品や、帝国陸軍が終戦直前に運び出した財宝など、全国各地で語り継がれているのが「埋蔵金伝説」です。もし、そうした埋蔵金を掘り当てたとしたら、それは自分のものになるのでしょうか。

 こうしたお金について、法律では次のように定められています。

 埋蔵金も他の拾得物と同じく、明らかな持ち主がいれば、その人のもの。つまり、ご先祖が隠した宝物は、子孫がどこかにいて、その人が正当な相続人と認められたなら、その人のものになります。埋蔵金を掘り当てた人は、第一発見者ということで報酬金を請求する権利はありますが、その権利は財布を拾った時と同じで5~20%だけです。

 とはいえ、仮に相続人が出てきても、その人が正当な相続人であることを実際に立証するのは結構難しいようで、立証できなければ相続人としての権利は認められず、発見者が所有者となります。

 ポイントは、発見者が発見した時の状況を7日以内に警察に届け出ること。そうしないと、横取りの疑いをかけられ、すべて没収されかねません。

 また、埋蔵金が国の文化財になっている時は、正当な相続人がいない限り、国の所有になります。ただし、その場合、発見者として価格相当分の報酬金を国に請求することができます。