コカインを使用したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた人気音楽グループ「XG」の元プロデューサー・SIMON(サイモン)こと酒井じゅんほ被告(40)の判決公判が1日、東京地裁で開かれ、拘禁刑1年4月、執行猶予3年(求刑拘禁刑1年6月)の判決を言い渡した。
林直弘裁判官は、酒井被告が2年ほど前から関係者と共に断続的にコカインなどの違法薬物を使用しており、「違法薬物との一定の親和性が認められ、犯情は良くない」と指摘。一方、前科もない酒井被告は事実を認めて反省しており、病院に通うなど再犯防止措置に取り組んでいること、妻が監督を約束したことを考慮し、執行猶予付きの判決が相当だと述べた。
判決によると、酒井被告は今年2月、愛知・名古屋市内のホテルでコカインを使用した。
なお、27枚の一般傍聴席を求めて49人が並び、一般傍聴の当選倍率は約1・8倍だった。











