東京高裁(門田友昌裁判長)は23日、破産手続き中のみんなでつくる党の破産管財人が「おおつあやか後援会」(大津綾香代表)に2000万円の返還を求めた控訴審で、大津氏側の控訴を棄却し、支払いを命じた一審判決を支持した。
みんつく党に対し、債権者による破産申し立てが行われた2024年1月に大津氏は自身が代表を務めるおおつあやか後援会に党から2000万円を寄付していた。同年3月に破産手続き開始が決定され、管財人は大津氏が代表を務める組織に対する寄附(無償行為)として、否認権行使請求の訴訟を提起していた。
昨年10月の一審判決で、大津氏側の「政党交付金を引き当てとして資金を貸し付けた債権者は法的保護に値しない」などの主張に裁判所は「的確な根拠なく独自の見解を述べるもの」と一蹴し、支払いを命じていた。
大津氏側が控訴したことを受け、管財人は「財産を隠匿、毀損して、破産財団に2000万円の損害を与えた」として、大津氏個人に対しても損害賠償請求を提起し、審理が進められている。また、大津氏と父親に対し、財産を隠匿したなどとして、約1620万円の損害賠償請求訴訟も21日から審理が開始されている。












