みんなでつくる党(大津綾香代表)の破産手続きに関連して、破産管財人が大津氏個人に2000万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回弁論が27日、東京地裁(一場康宏裁判長)で開かれた。

 みんつく党は2024年1月に債権者による破産が申し立てられ、同年3月に破産手続き開始が決定したが、大津氏は申し立て後に自身が代表を務めるおおつあやか後援会に2000万円を寄付名目で移していた。

 破産手続きが進む中で、管財人は同後援会に否認権行使による2000万円の返還を求め、一審で勝訴したが、後援会側が控訴。徹底抗戦する大津氏側に対し、管財人は「資金移動により破産者の財産を隠匿、毀損して、破産財団に2000万円の損害を与えた。原告に対する損害賠償義務が発生している」と大津氏個人の不法行為に当たると主張し、別個に損害賠償請求訴訟を提起していた。

 この日の弁論では、裁判所からおおつあやか後援会への訴訟と同じ趣旨となっている点について尋ねられた管財人は「両方の請求が成り立つ。最初の訴訟(おおつあやか後援会への訴訟)での回収は難しい」と答えた。

 大津氏側は弁護人を含めて出廷せず、裁判長は「被告が反論しないと始まらない」と5月のゴールデンウイーク明けまでに大津氏から答弁書が提出されることを前提に次回の審理を進めることになった。

 大津氏を巡っては、破産手続き開始決定後の出金や弁護士費用とされる支出などについて、破産確定後も返金に応じていないことで、管財人は大津氏と父親を相手に約1620万円の損害賠償請求訴訟も提起している。