2022年に安倍晋三元首相を銃撃し、殺人などの罪に問われた山上徹也被告(45)の裁判員裁判(田中伸一裁判長)の判決で21日、奈良地裁は求刑通り無期懲役を言い渡した。全国統一教会被害対策弁護団副団長の紀藤正樹氏が、今回の判決と控訴した場合のポイントを解説した。

 審理の中で、山上被告は、自身の母親が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に総額1億円に上る献金をしたことで家庭が崩壊したと証言。教団に恨みを募らせ、当初は教団幹部の襲撃を計画した。ところが、それがかなわなかったため、教団の友好団体に好意的なメッセージを送った安倍氏に標的を変更したことが語られている。

 検察側は、山上被告の生い立ちや母親が多額の献金をし、家庭が壊された背景は否定できないとしたが「衆人環視の中で殺害し、わが国の戦後史に前例をみない犯行」と断罪し、無期懲役を求刑。対する弁護側は、山上被告の生い立ちからすると情状的に酌むべき事情があるとして「懲役20年にとどまるべき」と主張していた。

 果たして、裁判長は「多数の聴衆がいる現場で銃を発射した悪質性は、他の事件と比べても著しく重い」として求刑通り無期懲役を言い渡した。

 注目された情状酌量の点だが、「動機や経緯について大きく酌むべき余地は見当たらない」「(安倍氏を標的にしたことに)論理的に飛躍がある」と断じた。

 これに紀藤氏は「『酌むべき余地がない』とまで断定的に記載するというのは、弁護側の立証に弱い面があった」と指摘する。

 山上被告が控訴するかどうかは現段階では定かではないが、控訴した場合はその点がポイントになってくるという。

「反省・謝罪についての新しい情状面での事情、そして生い立ちから犯罪に至る論理が飛躍ではないという事情が出てくるかどうか」が求められるとした。

 その上で「幼少期から青年期にかけての被害が、その後の人生に大きな影響を与えたことを説明できず『論理の飛躍』と判断されたことが今回の結果。一審では被告側で精神科医による立証がされてない。新たな立証と反省・謝罪の具体化がされれば控訴審で情状面が考慮される可能性はある」と話した。

 今後、弁護団は被告と協議して控訴するかどうかを判断するという。