昨年の都知事選でポスター掲示場の枠外への掲示を余儀なくされた候補者が出たのは不平等に当たるとして、立候補していた河合悠祐氏(現埼玉・戸田市議)が選挙無効を求めた訴訟で、最高裁は上告を受理しない決定を14日付で出した。
都知事選では56人の立候補者に対し、48人分の枠しかなく、8人が枠外への掲示を余儀なくされた。8人はポスターをクリアファイルで挟み、枠の左右や下部分に画びょうを使って掲示するように促されていた。
河合氏は枠内に掲示できていたが、「候補者を不平等に扱い、憲法や公職選挙法に違反する。重大な手続きの瑕疵があった」と都選管に選挙無効の異議申し立てをしたが、選管や高裁側は「枠外への掲示だったとしても選挙結果に影響はなかった」と判断していた。
選挙ポスターを巡っては、候補者の氏名を見やすいように記載したり、品位を損なう内容の記載を禁止するなどの公選法が改正されたが、デジタルサイネージの導入などは見送られている。












