学校法人「森友学園」ので、実刑判決を受けた理事長の籠池泰典被告(本名・康博=69)と妻の諄子被告(本名・真美=65)が7日、ツイッターを更新。最高裁から「上告受理決定がなかったことの通知書」が届いたと明かした。
書面は1日付。「本件に対し、弁護人南出喜久治がした上告受理申立てについては、刑事訴訟規則第261条1項の期間満了の日である令和4年5月31日までに受理の決定がなかったことを通知します」とある。
泰典被告によると、6日に郵送で届いたそうで、「意味がよく分からない。みんなに判断してもらいたくてアップした。自分の頭の中も混乱している」と話した。
確かに文面を見ると、「上告が受理されないなら、すぐ収監されるの?」と思ってしまうが、実際はそうではないという。
二審の高裁判決に不服がある場合は、理由に応じて「上告提起」と「上告受理申立て」の2つの手続きが取れる。上告提起は、原判決に憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続きの違反事由が存在することを理由とする場合の不服申立て方法。上告受理申立ては、原判決に判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立ての方法だ。籠池夫妻は両方とも申し立てており、今回届いた通知書は、最高裁が上告受理申立てを受理しなかったことを意味する。
泰典被告は懲役5年、諄子被告は懲役2年6月の実刑判決が言い渡されているが、法曹関係者は「最高裁は、上告受理申立理由書を受け取ってから14日以内に受理決定を判断することになっているため、通知が届いたのでしょう。これで即収監ということではありません。ただ、上告自体も棄却される可能性は高いのではないか」と指摘した。
2019年3月に始まった籠池夫妻の裁判は、どのような着地をみるのか?












