東京・文京区湯島の違法個室マッサージ店で当時12歳だったタイ国籍の少女を働かせたうえ、わいせつ行為をさせたとして児童福祉法違反などの罪に問われた店の経営者・細野正之被告(52)の公判が6日、東京地裁で開かれた。検察側は拘禁刑6年、罰金200万円を求刑した。
起訴状などによると少女は昨年6月に母親に連れられて来日。母親から「迎えに来るまで待ってて」と言われ、店に残された。少女は6月から7月の1か月間に約60人の客を相手に約60万円を売り上げたという。その間に細野被告はテストと称して自身にもわいせつな行為をさせた。
少女は昨年9月に港区の東京出入国在留管理局に「タイに帰りたい」と助けを求め、人身取引の被害者として保護された。事件をめぐってはマッサージ店のマネジャーだったタイ国籍の女、プンシリパンヤー・パカポーン被告も児童福祉法違反の疑いで逮捕されている。
人身売買ブローカーの存在が指摘され、タイでも大々的に報じられた。公判でパカポーン被告は「ブローカーではない」と否定し、細野被告に至っては「12歳とは知らなかった」と主張。スタッフの雇用などはパカポーン被告に一任しており、細野被告は少女については少女の母親から「妹で年齢は20歳」と聞いていたという。
また、自身にわいせつな行為をさせたことについて「客の評判が悪かったのでテストをした」と弁明。弁護人も「店の人事はマネジャーが決めており被告に責任はない」として無罪を主張した。
一方の検察は「パスポートを確認すれば年齢は把握できた」と指摘し、「犯行は悪質で少女の精神的被害は甚大」と非難した。
いずれにせよ、知らなかったでは済まされる事件ではない。判決は9月15日に下される。












