2013年、東京・三鷹の女子高生Aさん(18=当時)を刺殺し、全裸画像をネット上に流出させたとして、殺人や児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた池永チャールストーマス被告(23)の判決公判が15日、東京地裁立川支部(菊池則明裁判長)で開かれ懲役22年(求刑懲役25年)が言い渡された。

 殺人などで起訴された旧一審で懲役22年(求刑無期懲役)の実刑判決が出たが、東京高裁が「起訴されていないリベンジポルノ行為まで処罰し刑を重くしたおそれがある」と裁判員裁判の“やり直し”を命じた。当初、娘の名誉をこれ以上傷つけたくない遺族の意向で検察はリベンジポルノでの起訴は見送っていたが、追起訴した差し戻し審で、同じ量刑が示された。判決を受けてAさんの両親は「懲役22年では、追起訴の画像投稿行為をきちんと処罰したことにはなりません。告訴というつらい選択をした私たちには全く納得できません。(中略)検察は必ず控訴してほしい」とやるせない胸の内を文書で明かした。

 追起訴したことで証拠品としてAさんの性器を露出した画像が裁判員らの目に触れることになった。判決後の会見で画像について裁判員らは「正直、ドン引きするような写真でした」「画像の自己管理の大切さが伝われば」などと感想を語った。

 事件当時もAさんの画像や動画が不特定多数の人の目に触れ、保存された。また、池永被告は面会で実母に「Aさんの写真を差し入れてほしい」などと要求しており、検察が把握しているパソコン、携帯電話、CD―R以外の記録媒体にAさんの全裸画像を隠し持っていれば出所後、再び拡散する恐れもある。

 遺族は不条理に娘を失ってなお、被告の“再犯”や無神経な便乗犯におびえ続けなくてはならないのか。