準強姦罪に問われている映画監督の榊英雄被告の判決公判が6日に東京地裁で開かれ、懲役8年の実刑判決を言い渡した。

 起訴状によると榊被告は2015年と16年に女優として活動する20代の女性2人に「演技指導」と称して、わいせつな行為を行ったという。榊被告は映画監督という立場を利用し、要求に応じなければ女優活動に支障をきたすのではないかと女性に不安を抱かせ、抗拒不能であることに乗じて、行為に及んだ。榊被告は男女の関係は認めたが、女性が抗拒不能であったことを否定。公判でも一貫して「冤罪です」と無罪を主張していた。

 検察側は「監督と駆け出しの俳優という圧倒的な立場の差を利用し、女性を自身のはけ口とした卑劣で悪質な犯行」と断罪し、懲役10年を求刑していた。