自民党の細田博之衆院議長(79)が週刊文春に「セクハラ疑惑」を報じられ、発行元・文芸春秋を訴えた「謝罪広告等請求事件」の第2回口頭弁論が2日、東京地裁であった。

 細田議長は昨年5~6月、女性記者らへのセクハラ疑惑を3週連続で文春に報じられるも、「記事は事実無根」などとして損害賠償請求訴訟を起こした。

 裁判の軸となるのが、具体的に記事のどの記載が名誉棄損部分なのか示した一覧表だ。原告側は、現時点での対立点を赤字で示し「大体出てきた(出揃った)ように思う」と指摘。「対立点についての主張があれば再度させていただきますが、並行して真実性・真実相当性に関しての主張を、もう少し具体的に理解していただければ…」と裁判長に訴えた。

 文春側は、真実性(名誉棄損だとされる事実が真実であること)や真実相当性(事実が真実であると信じたことに相当の理由があること)を主張立証する必要がある。代理人弁護士は「相当(取材)相手がたくさんおりますけれども、取材経緯を明らかにしながら述べていく」と語り、裁判長はこううながした。

「例えば第1(弾)記事だと5名ぐらい、第2(弾)記事ですと9名ぐらいですかね。第3(弾)記事7名。重複してる人もいるのかもしれませんけれども、こういう関係者の方に、どういう取材をしてどういう事実が明らかになって、それを踏まえてこういう記事を書いた、という主張をしていただくということですかね」

 裁判長は文春側に、その主張を一覧表のコメント欄や準備書面で簡潔にまとめるよう指示。「具体的な真実性、(真実)相当性のご主張をいただければ、我々としても反論を準備したい」という原告側には、「一覧表の名誉棄損と社会的評価の低下部分について、もし見直ししていただいて訂正があるんであれば、その訂正をまずして」と勧めた。

 次回期日は8月4日。第1回、第2回とも傍聴券の抽選があったが、いずれも傍聴希望者は数人しか集まらず無抽選だった。裁判長は「傍聴席にも空席が目立つので、次回は(抽選を)予定しない」と説明。「何かかなり傍聴人が集まりそうだってとき」には抽選を復活させる意向だ。