あおり運転増加に要注意だ。9月1日から改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における自動車の法定速度が60キロから30キロに引き下げられる。4月に自転車への青切符が導入され、ルールの周知が十分とはいえない中で、さらに新たな交通ルールが加わる。気を付けるべき点は?
対象となる生活道路の定義は主に地域住民の日常生活に利用される道路で、中央線などが設けられていないことが目安となる。従来通り、法定速度が60キロとなるのは中央線や車両通行帯が設けられている一般道路、中央分離帯などで自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路だ。
警察庁などによれば、狭い道路における交通事故では最高速度を30キロに規制することで、重傷、死亡事故の発生を抑えることができるという。これまで一部エリアでは「ゾーン30」で生活道路での30キロ制限の整備を進めていたが、今回の改正で法定速度を30キロとすることで、新たに30キロ規制の道路標識等の設置する必要がない。
違反した場合は大変だ。普通車の場合、15キロ以上20キロ未満の速度超過で、反則金は1万2000円。20キロ以上25キロ未満では1万5000円となる。法定速度30キロの道路を従来通りの60キロで走行すれば、30キロオーバーとなり、違反点数は6点。一発で免許停止処分(30日間)となる。
新ルールの導入で交通安全の向上が見込まれる一方、導入から周知までは混乱が予想される。あおり運転など危険な運転への懸念もある。対象となる生活道路は抜け道として使われているところも多く、法改正を知らないドライバーからは30キロ走行がノロノロに映り、業を煮やし、あおり行為に出る可能性がある。
対象となる道路も分かりづらく、カーナビなどの地図情報に法定速度の表示が反映されるまで時間がかかる可能性があり、当面は混乱も予想されるため、注意が必要だ。












