俳優の綾野剛らへの常習的脅迫などの罪に問われた元参院議員のガーシー(東谷義和)被告に東京地裁(佐伯恒治裁判長)は14日、懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡した。
裁判所は脅迫の常習性を認めたものの同被告に前科がないことや反省の弁を述べ、被害弁償金を弁済供託している点などを踏まえ「社会内での更生の機会を与えるのが相当」とした。
今後、焦点は検察側が控訴するかどうかだ。同被告と親交がある福永活也弁護士は自身のユーチューブで「ガーシーさんとしては一番願っていた良い判決が出た。被告人側も控訴できるが、執行猶予判決なんで控訴しないでしょう。検察側が控訴するかは刑事事件においては、一審判決が覆る可能性がある程度、見込めるような場合じゃないと基本的には控訴しません」と指摘した。
裁判所側は最も罪が重い常習的脅迫を認めたうえで、執行猶予付きとしている。
福永氏は「検察官側からすると、思っていた通りの事実認定がほぼほぼされて、ガーシーさん側も事実関係をほぼほぼ認めて、客観的事実については、検察官のストーリー通りに認定された。これ以上、ガーシーさん側に不利な主張とかやりようがない。検察側からの控訴の可能性はすごく低いんじゃないか」と予測した。
判決後、2週間以内に双方は控訴するかしないかを決めることになる。












