中国本土で2026年1月1日から、友人同士で共有するわいせつ情報さえも禁じられ、違反した場合、10日以上の拘留を科されることになる。香港メディア・星島日報が22日、報じた。

 わいせつな写真や動画が、友人同士で〝ノリ〟で回し合われることは少なくない。しかし、中国本土で新たに改正された「治安管理処罰法」が1月1日から施行され、インターネット、電話、その他の通信手段を通じてわいせつ情報を拡散する行為は違法と明確に定められた。違反した場合、10日以上15日以下の拘留、さらに5000元(約11万円)以下の罰金が科される。

 特に注目すべき点として、新法は未成年者の保護を強調しており、拡散されたわいせつ物や情報に未成年が含まれる場合、法律に基づき加重処罰される。

 また、新法では、情報ネットワークを利用したすべてのわいせつ情報拡散行為が規制対象となった。これは、数百人規模のグループであっても、1対1の個人チャットであっても、また公開共有であろうと私的送信であろうと、拡散行為が確認されれば公安当局が行政処罰を開始できることを意味する。

 関連する司法解釈では、刑事立件の基準もさらに明確にされた。インターネットを利用して主にわいせつ電子情報の拡散を目的としたグループを設立し、構成員が30人以上、または深刻な結果を招いた場合には、設立者・管理者・主要な拡散者が「わいせつ物頒布罪」で有罪とされ、処罰される。

 たとえ営利目的がなくても、グループ管理者が管理を怠り、メンバーによるわいせつ情報の拡散を黙認した場合、責任を免れることはできない。

 スマホの画面はもはや「法の及ばない場所」ではない。送信ボタン一つひとつに、法的責任が存在することになる。