歌舞伎俳優の市川猿之助容疑者(47)が27日、東京・目黒区の自宅で母親の自殺を手助けしたとして警視庁に逮捕された。警視庁は今後、猿之助容疑者が父親の段四郎さんの死亡に関与した疑いでも調べるが、焦点の1つが再逮捕する場合、殺人容疑が適用されるか――だ。専門家の解説や関係者の話をもとに追跡した。
猿之助容疑者は5月18日発売の「女性セブン」で、自身の性加害やハラスメントの疑惑を報じられることを悲観した。前日17日に家族会議し、一家心中を決意。警視庁によると、猿之助容疑者は逮捕前の任意聴取に「週刊誌報道をきっかけに家族会議が行われ、皆でサヨナラすることにした」と説明した。
また「なるべく苦しまずに死ぬ方法として、睡眠薬を飲んで眠った後にビニール袋を使うことにした」とも供述。実際、猿之助容疑者は両親が睡眠薬を飲んで息をしなくなったのを見届けた後、2人の頭にビニール袋をかぶせ、自身も睡眠薬を飲んだとされる。
今回の逮捕容疑は母親に対する行為のみで、父親の段四郎さんは含まれていない。警視庁は父親の死亡経緯についても調べる方針だが、母親と同じ自殺ほう助容疑を適用するかは流動的だ。
「段四郎さんは要介護でかつ、認知症を発症し、周囲との意思疎通に困難があったとされています。捜査1課は一家の周辺者に父親の状況を確認。父親が意思表示できないまま猿之助容疑者に睡眠薬を飲まされた場合、自殺ほう助容疑ではなく殺人容疑に切り替わる可能性が出てきます」(関係者)
専門家はどう見るか。アディーレ法律事務所の長井健一弁護士は「家族で話し合って心中することを決めたので薬を渡した、頭部にビニール袋をかぶせたといった本人の供述からは、自殺ほう助や同意殺人罪が考えられる」と話す。ただし、「父親と意思疎通ができず自殺の決意ができていない、または、形式上自殺の決意をしていても、死の意味を理解する能力と意思を決定する能力がないのであれば、殺人罪が適用される場合はある」と指摘した。
殺人容疑は「殺意を持って人を殺した場合」のみに該当する。立証するには「(睡眠薬を無理やり飲ませたなど)殺害行為を行ったこと、殺害する意思があったこと、被害者に自殺の意思がなかったこと、殺人の同意がなかったことなどを立証する必要がある」などの条件を挙げた。
前出捜査関係者は「捜査1課は現場検証で、父親が抵抗して体にキズができていなかったか、着衣に乱れはなかったかに関心を寄せていました」と指摘。「殺人容疑はなくても、父親に自殺意思はないのにそれを決意させた場合の自殺教唆罪、父親の承諾を得て睡眠薬を飲ませた場合の承諾殺人罪もあり得ます」と続けた。
事件はまだ予断を許さない。












