女優として活動していた女性にわいせつな行為をしたとして準強姦罪に問われている映画監督の榊英雄被告の公判が23日に東京地裁で開かれ、検察側は懲役10年を求刑した。
起訴状によると榊被告は映画監督の立場を利用し、要求に応じなければ女優活動に支障をきたすのではないかと不安を抱かせ、抗拒不能であることに乗じて、わいせつな行為を行った。公判の中で榊被告は、男女の関係にあったことは認めていたが、女性が抗拒不能であったことは否認していた。
検察側の懲役10年の求刑に対して、弁護側は「結論ありきで捜査が進められた」として無罪を主張した。
事件をめぐって週刊誌が榊被告による性被害を報じ、これをきっかけに性被害を受けた女優たちが次々と行う#MeTooが起こり、映画界の問題が浮き彫りとなった。
判決は3月6日に下される。












