弁護士の南和行氏が20日、MBSテレビ「よんチャンTV」に出演。両親の自殺を手助けしたとして、自殺ほう助罪で起訴された歌舞伎俳優・市川猿之助被告の初公判について解説した。

 猿之助被告は、今年5月、都内の自宅で父親の市川段四郎さんと母親の喜熨斗延子さんに向精神薬を服用させて自殺を手助けしたとして自殺ほう助の罪に問われている。

 初公判はこの日、東京地裁で行われ、猿之助被告は起訴内容について「間違いはありません」と認めた。被告人質問では、弁護士から両親への自殺ほう助に至った理由が2つあり、週刊誌のセクハラやパワハラ報道以外に、事件前から自殺願望を抱いていたことが明かされた。

 また、法廷では「許されるのであれば、舞台に立ちたい。歌舞伎で償っていきたい」という猿之助被告の供述調書も読み上げられた。

 検察は懲役3年を求刑し、弁護側は執行猶予付き判決を求めている。

 南氏は裁判について「執行猶予が判決につくのだろうなと思う」と指摘。「なぜかというと、執行猶予がつくのは一般的に懲役3年からなんです。検察のほうが『懲役3年でいいですよ』と言ってるようにも見えるので、これは執行猶予がつくであろうと。実際、さまざまな自殺ほう助とか同意殺人の案件のバランスに照らしても、今回の件は執行猶予がつくのではないかという見立てになる」と分析した。

 また、判決では保護観察付執行猶予もありうるという南氏。「猿之助さんがずっと自分で自分の命を殺めるということを思ってたということをおっしゃられているわけなので、そういう状況の人に『どうぞ、執行猶予なので』ということは心配があると思う。そういうことでいくと、猿之助さんが今後社会に復帰していくプロセスというのをある程度見守るという意味で、保護観察付というのもあっていいのではないか」と理由を説明した。

 また「更生するということは、もう一回舞台を踏めるということか」と質問されると、南氏は「有名な方なので、更生と聞くと何もなかったように前と同じように舞台で活躍すると期待しがちだが、個人のレベルの猿之助さんの人生で考えた場合、ご両親にこういうことをしたという人の復帰が、必ずしも常にスポットライトが当たって、人の耳目にさらされる状況に身を置くことなのか?という心配もある」と首を傾げた。

 その上で「裁判の中のアピールとして歌舞伎のことをおっしゃってるかもわからないが、本当に長年にわたって自分で自分の命を…ということを思ってらしたなら、また同じ人生に戻ったらどこでこうなるか分からないですから、私は猿之助さん自身が『どういうことが自分を大事にできるのか』とお考えになる機会にされた方がいいと思う」と提言していた。