元航空幕僚長の田母神俊雄被告(67)が2日に公職選挙法違反(運動員買収)の罪で起訴されたが、ここへきてもう1つの疑惑・政治資金の私的流用については立件されない可能性が浮上している。同被告は2014年2月の東京都知事選に出馬した際、運動員に報酬を払ったとして先月逮捕されていた。
都知事選の際、田母神被告は自身の資金管理団体に約1億3000万円の寄付金を集めていた。選挙後、約5000万円の使途不明金が出ており、かつての陣営関係者らが「田母神氏が私的流用していた」と業務上横領の容疑で告発。買収に使われたのはそのうち約11%の545万円だった。
永田町関係者は「横領について近いうちに東京地検特捜部が判断するようですが、立件されない公算が大きいようです」と明かす。都知事選後、田母神被告は資金管理団体の会計責任者だった鈴木新被告(57=公選法違反罪で在宅起訴)から約1400万円を分割で受け取っていた。その金を公私区別なく使用し、14年末にすべての領収書を精査。私的な支払いと判断された約120万円だけ返金していた。
田母神被告は何に使っていたのか。「はかま代や愛人女性の服などの領収書もあったといいます」(当時の選対関係者)。同時に起訴された選対本部事務局長の島本順光被告(69)も、使途不明金の一部を飲食費に使っていた疑いがある。
ベテラン秘書は「はかま代などファッションは身だしなみだと言えば、政治活動として政治資金の利用が認められる。飲食費も情報交換のためと言い逃れができる。これは政治資金規正法には金の使い方について曖昧にしか書いていないからです」と解説する。つまり、立件のハードルが高すぎるのだ。
かつての田母神被告の支援者は「そもそも、集めた寄付金を公私区別なく使う時点でおかしい」と憤っているが、当然だ。これで使途不明金は不問ではさらに怒りを買いそうだ。












