「イモトのWiFi」を運営するエクスコムグローバル株式会社の社長でTikTokerとしても活躍する西村誠司氏(55)が4日、自身のTikTokを更新。ナンバーワン表記をめぐる景品表示法違反について謝罪した。
消費者庁は12日、「イモトのWiFi」の名称で展開するモバイルルーターのレンタルサービスの広告表示が景品表示法違反(優良誤認表示)と判断して、同社に対し1億7262万円の課徴金納付命令を出したことを発表した。
西村社長は動画の冒頭で「このたびは『イモトのWiFi』のNo.1広告表記におきまして、不適切な調査に基づく表記を行ってしまい、お客さま、イモトアヤコさん、関係者の皆さま方、ご迷惑ご心配をおかけして大変申し訳ございません」と頭を下げた。
経緯についても説明。マーケティングを手がけるリンクアンドパートナーズ社から営業を受け、アンケートを実施してNo.1の結果が得られたときのみ成功報酬で広告を出稿するという内容で契約を締結。同社から法律的な問題がないとの説明を受けていたという。消費者庁から指摘を受けたのは2023年8月で、同年10月4日にウェブ表記を取り下げ、ガイドブック『地球の歩き方』の広告差し替えは24年5月に完了させたことも明かした。
西村氏は「どんな理由があれ、すべての責任は会社の代表の私にございます。イモトアヤコさんは今回の件に関与しておりません。私どもの会社の責任で彼女には何の落ち度もなく、私が今まで会ってきたタレントさんの中でもすごく人間性が良くて、人柄が良くて、すばらしい人物です」とお詫びした。
今後については「信頼を取り戻せるよう弁護士の意見を聞く、関係省庁の確認を取る、二重三重にしっかりと広告の確認を行い、お客さまに信頼していただけるような企業になるよう努力を続けてまいります」と改善を約束した。
「顧客満足度No.1」「売上No.1」といった表記はあらゆるジャンルでよく見かけるものだが、消費者に優良・有利であるという印象を与えるため、景表法の優良誤認表示となりやすい。従来は裏付けとなる調査データがあれば問題なしとされていたが、近年は消費者庁が〝自作自演〟を厳しく取り締まる傾向にある。23年度の措置命令44件のうち13件がナンバーワン表記にかんするものだった。











