母親への自殺ほう助容疑で6月に逮捕された歌舞伎俳優の市川猿之助容疑者(47)が18日、父親の自殺を手助けしたとして同容疑で警視庁捜査1課に再逮捕された。同課によると、「間違いありません」と容疑を認めている。
再逮捕容疑は、5月17日午後~18日午前、東京・目黒区の自宅で睡眠薬を服用させ、父親で歌舞伎俳優の市川段四郎さん(享年76)の自殺を手助けし、18日に死亡させた疑い。
段四郎さんは要介護認定を受けて認知症もあり、病いで寝たきりだったなどと報じられた。猿之助容疑者との意思疎通が困難だったともいわれ、意思表示ができないまま同容疑者に睡眠薬を飲まされた場合、自殺ほう助容疑ではなく殺人容疑が適用される可能性も指摘されていた。
捜査1課が自殺ほう助で再逮捕したことについて、アディーレ法律事務所の長井健一弁護士は「捜査機関としては、段四郎氏自身が自殺することを決断してその旨を伝え、用意してもらった向精神薬を服用したと判断したからだと思われます」と推測。段四郎さんと猿之助容疑者の間で〝意思疎通〟があったと考える。
自殺ほう助の法定刑は6月以上7年以下の懲役または禁錮。量刑について長井弁護士は「事情が分かりませんので何とも言えませんが、2人に対する自殺ほう助なので、実刑の可能性があります」と指摘する。
一方で2005年3月に3人が自殺を図った事件で、同年6月の富山地裁の判決が懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)だったことを踏まえ、猿之助容疑者の事件では「初犯であることや具体的事情から施行猶予付きの判決となる可能性もあります」とも付け加えた。
05年の事件で、被告は自殺サイトで知り合ったA、Bとともに心中を計画。被告はBと共謀して練炭を持ち込み、自ら睡眠薬を服用したAに一酸化炭素を吸入させ死亡させた自殺ほう助で懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受けた。












