元「ジャングルポケット」斉藤慎二被告(42)が昨年7月にロケバス内で20代女性に性的行為をしたとして、不同意性交等罪と不同意わいせつ罪で26日、在宅起訴された。バラエティー番組で活躍していた芸人の性的事件の舞台は、刑事裁判に移される事態に発展。専門家は「示談ができなければ実刑判決」とみている――。
斉藤被告が昨年7月30日午前に東京・新宿区に停車されたロケバス内で20代女性の胸を触るなどしたとして東京地検は26日、不同意性交等罪と不同意わいせつ罪で在宅起訴した。斉藤被告は当時、当該女性とともにバラエティー番組の収録に参加。2人は初対面だったという。
警視庁は事件後、斉藤被告が逃亡する可能性などはないと判断したとみられ、身柄を拘束せず在宅させたまま捜査を続けて昨年10月、不同意性交等の疑いなどで書類送検していた。吉本興業は同月、マネジメント契約を解除。当該女性は同月、代理人弁護士を通して「心身ともに深く傷つきました。その傷は今も癒えていません」などと声明を発表していた。
事件の舞台は法廷に移される。斉藤被告は当該女性との間で現在も示談は成立していないとされる。
アディーレ法律事務所の長井健一弁護士は無罪判決、執行猶予付きの有罪判決、実刑判決の3パターンの可能性を解説する。
無罪判決が出るケースとしては、①そもそも性交等やわいせつ行為があったことが立証できなかった、②性交等の同意がなかったことを立証できなかった、③行為当時に責任能力、つまり、自分の行為の善悪を判断して、かつ、その判断に従って行動する能力がなかったと認定された――点を挙げる。
では、有罪判決はどうか。
「本件では、有罪となると5年以上、30年以下の懲役となります。示談が成立するなどして刑の減軽が認められ、かつ、3年以下の懲役となった場合には執行猶予が付く可能性があります」と解説。「示談ができなければ実刑判決になると思います」とみた。
刑法の規定で、有罪判決で執行猶予が付くのは量刑が懲役3年以下の時だ。不同意性交等罪は法定刑が5年以上のため、斉藤被告が仮に有罪判決だった場合、執行猶予の適用範囲外で実刑判決を受ける見込み。
ただ、在宅起訴後も示談交渉はできる。長井弁護士の解説通り、当該女性との間で示談が成立して懲役3年以下になれば、執行猶予が付いて実刑判決は免れる。
「斉藤被告は示談交渉でこれを成立させ、執行猶予付きの有罪判決に持ち込むことを狙うか、この成立を断念し、裁判で起訴事実を争って無罪判決を目指すと言われています」(お笑い関係者)
起訴事実を争う場合、前記①②通り、性交の証拠がないと主張したり、当該女性に性交の同意がなかったとは言えないと主張したりするとみられる。
斉藤被告はいったい、どうなるのだろうか。












