「ダウンタウン」松本人志(62)に女性を〝性上納〟したという記事で、問題の松本飲み会に参加した後輩芸人のひとり「クロスバー直撃」渡邊センス(41)が、写真誌「フライデー」の報道で名誉を傷付けられたとして起こした民事訴訟の判決が25日あった。東京地裁はフライデー側に220万円の支払いを命じた。
争点となったのは、フライデー記事中に登場する、参加女性たちの性上納をうかがわせる渡邊の言動3点。渡邊は裁判で「全てデタラメ」などと主張していた。
この3点について、判決では真実性ないし真実相当性が否定された。フライデーがLINEやり取りなど客観的証拠がないまま記事化し、渡邊の反論動画公開後も渡邊本人に取材しなかったことも地裁は認めた。
大阪で7年前にあったこの飲み会での性加害疑惑に対し、当の松本は報じた週刊文春を名誉棄損で訴えるも、すでに訴えを取り下げている。その松本もこの日X(旧ツイッター)で、渡邊の「完っっ全に勝ったりました!!」という投稿をリポストし反応した。
「松本さんが立証しないといけなかったのは、女性と同意があったか。対して渡邊さんが立証しないといけないのは、記事に書かれたような発言をしたかどうか」
2人の〝違い〟をこう解説するのは、芸能案件を多数扱う法曹関係者だ。今回の判決を見て「フライデーが記事掲載した内容で渡邊さんが被るダメージに比べ、取材過程がずさんであるというイメージを受けた」という。
一般的な裁判所の判断枠組みにならうと、「①フライデー掲載の関係者の発言内容が真実と立証できるか、②立証できないとしても、それを真実と信じるに足りる事情があったか、つまり十分な取材をしたか」を判断するそうだ。
「今回は、①証言者の信用性にも疑いがあるのに加え、②少なくとも十分な取材をしているとは言えないため、②の点で名誉毀損による賠償責任が認められたということになります」
判決を受け、フライデー編集部は「判決内容を精査し、控訴を含めて対応を検討」とコメントを出し、渡邊の代理人弁護士も控訴の可能性は「十分あると思います」と受けて立つ構えだ。
フライデー側が控訴し〝第2ラウンド〟になった場合どうなるのか?
法曹関係者は「②の点について、フライデー側で取材を丁寧に行ったという事情を新たに出さない限り、結論が覆る可能性は低いように思われます」とみている。












