弁護士の北村晴男氏がダウンタウン松本人志の〝休業補償〟について解説した。

 6日にユーチューブチャンネルで「松本人志さんvs週刊文春 報道によるTV出演中止 損害賠償できる?」と題した動画を投稿。松本は一連の報道で名誉を傷つけられたとして、文藝春秋を相手取り、5億5000万円の損害賠償を求めて提訴した。その際、松本は裁判に集中するため、芸能活動を休止した。

 名誉毀損裁判ではありえない高額な賠償請求額には、松本が被った仕事の損失、これから被るであろう損失が含まれていると考えられる。

 北村氏は「松本さんのギャランティーは我々の想像をはるかに超える高いギャランティーだとすると、一つの番組に1年間出演すれば、松本さんが所属する吉本興業の売り上げは数千万~億単位になる可能性はある」と分析。ただし「必ず請求できるかというと、そうでもない」という。

 北村氏は「裁判に専念するために活動休止と仰っている。これ(文春報道)が事実と違うんだったら、裁判自体は起こします。これは主に弁護士が活動して、ご本人は弁護士に事情を話したり、場合によっては原告証人尋問という形で裁判所に出掛けて行く。けれども『活動を休止する必要はありませんよね?』と、裁判所から言われる可能性は相当ある」と指摘。

 つまり「活動休止したのは、この文春との記事との間で相当因果関係ありませんよね?と判断される可能性がある」というわけだ。

 文春側の弁護士の対応についても北村氏は「その前に文春側の弁護士は必ずこういう主張をします」と切り出し「いや、本当に潔白だったら活動休止する必要ありませんよね?」といった質問が飛び出す可能性を示唆。

 テレビ局とスポンサーの関係上、文春報道によって番組出演が困難になった場合でも「相手(文春)はこういう反論をします。『それはそうかもしれないけど、芸能人の方ってやっぱり水物ですよね。人気も水物だし、芸も衰えるし、いつまで松本さんがその番組でギャランティーを稼ぎ続けることができたか。これは分かりませんよね』と。文春側の弁護士は確実に『この記事が出なくても出演できたと言えるのは、せいぜい半年です。せいぜい1年です』とか、そういう主張をするわけです」という。

 北村氏いわく「そうすると裁判所は悩むわけです。確実にこの人が稼げたのは、あと何年と言えるのだろうか、と」。

 これらを踏まえ、北村氏は「ご自身から休業宣言していますから、莫大な経済的損害の賠償は認められない可能性の方が高いのかなと思う」と述べた。