新型コロナウイルス対策の持続化給付金等を派遣型風俗店(デリヘル)に給付しないことは職業差別だとして、店が国に損害賠償を求めていた訴訟の上告審判決が16日、最高裁第1小法廷(宮川美津子裁判長)で開かれ、店の上告が棄却された。デリヘルを給付金対象外とすることが合憲と判断された。裁判官5人中4人の多数意見。

 コロナ禍で国は中小法人等の事業者に対して給付金を給付することにしたが、性風俗店は対象外としていた。これにデリヘル店が憲法の法の下の平等や職業選択の自由などに反するとして国を訴えていた。
 
 合憲とした多数意見に対して、宮川裁判長1人が違憲であると反対意見を付けた。判決では「公費を支出してまでその事業の継続を支えることは相当ではないと判断し、給付対象から除外して区別することが不合理であるということはできない」と給付しないという国の判断を支持。職業差別ではなく「区別」だとした。

 一方、弁護団が公開した宮川裁判長の反対意見によると、コロナにかかわる給付金の目的に関して「給付対象となる事業者の事業の種類によって異なる取扱いをすることは予定されていない」と指摘。さらに、デリヘルを対象外とすることで、店で働く女性が「あたかも社会的に見て劣位に置かれているという評価・印象を与え、あるいはそれらの固定化につながりかねない効果をもたらすおそれがあること」を考慮すべきだと述べている。

 また、今回の訴えは風営法上の届け出のある店舗であり「風営法の規制の下で適法に営業を行っている事業者を、本件各給付金の給付の場面で区別することは、本件各給付金の趣旨及び目的と整合しないというほかない」と強調。判決ではデリヘルで行われる仕事を「接客従業者の尊厳を害するおそれがある」としているが、宮川裁判長は「当人の尊厳を害するおそれがあるとまでは断じられない」と否定した。その上で、法の下の平等を明記した憲法14条1項に違反するとまとめている。

 判決直後、弁護団は報道陣に「非常に残念な判決」と指摘。一方で宮川裁判長の反対意見について、「給付金の性質を明らかにして、職業差別を許さないんだということで憲法違反であると宮川裁判長が下してくれた。反対意見は説得的で、コロナ給付金のような問題は再度出てくると思いますけど、力強い第一歩。光輝く内容だった」と前向きに話した。