元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士が24日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」に出演。ジャニーズ現職幹部に対する児童福祉法違反共犯成立の可能性について指摘した。

 番組ではジャニー喜多川氏の性加害の問題で、被害を訴える元ジャニーズタレントたちが日弁連に人権救済を求める申し立てを行ったことを「どう思うか?」についてトークした。

 若狭氏は「児童福祉法違反で、今の現職のジャニーズの幹部に刑事責任の追及が今もできると考えているんです」と指摘。続けて「児童福祉法違反というのは、強制性交、いわゆる強姦罪ということではなくて、18歳未満の少年に対して淫行させただけでも犯罪になると。これが懲役10年以下という結構重い罪なんです」と語った。

 懲役10年以下の罪は時効が7年だといい「喜多川さんが亡くなったのが2019年の7月。ですから2018年のときに相変わらずジュニアに対してみだらな事やっていた場合には喜多川さん自身がまだ時効にかからずに、児童福祉法違反という犯罪が成立するんです」と説明。

 喜多川氏は亡くなっており、〝容疑者死亡〟となるが「喜多川さんの周りで会社の役員が止めもしないでみすみす放置していた、見て見ぬふりをしたということになると、現職の事務所の役員が児童福祉法違反の共犯になるんです。ですから、弁護士会に人権救済を申し立てるとかいうことじゃなくて、まず刑事事件としてそこを調べると全貌がもっともっと掘り下げられる。そういう方向を被害者の会は目指さないといけない」と訴えた。