覚醒剤取締法違反(使用、所持)などの罪に問われた元「KAT―TUN」の田中聖被告(37)について、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は21日付で、被告側の上告を棄却した。
判決によると、田中被告は昨年1月30日、名古屋市内のホテル客室で覚醒剤約0.16グラムを所持。同年2月24日頃には、別のホテル客室で覚醒剤を使うなどした。
1審の名古屋地裁は懲役1年8月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。2審の名古屋高裁は、田中被告側の控訴を退けた。
田中被告の弁護側は量刑が重すぎるとして、上告していたが、最高裁は退けた。これにより、懲役1年8月、執行猶予3年とした1審、2審判決が確定することになる。
また田中被告は、1審の判決が出た9日後、千葉で覚醒剤を所持していたところを現行犯逮捕された。覚醒剤を吸引するなどした罪でも再逮捕され、起訴。千葉地裁松戸支部は今年2月、懲役1年4月の実刑判決を言い渡した。控訴審が東京高裁で係属中となっている。












