脳科学者の茂木健一郎氏が8日、ツイッターを更新。歌手の愛内里菜の芸名使用問題に言及し、裁判所の判決に賛同した。
愛内の前所属事務所は、愛内に対し無断で芸名を使用して活動しているとし、使用差し止めを求める訴訟を起こしていた。東京地方裁判所は8日、請求を棄却し、芸名を使用できるとの判断を下した。
飛沢裁判長は事務所との契約は活動を停止した2010年12月31日に終了したと認め、芸名に関する契約条項の中で、契約終了後も無期限で使用許諾を認めている点に「社会的相当性を欠き、公序良俗に反するもので無効」としている。
茂木氏はこの判決に対し「不当な契約は公序良俗に反して無効。法学部生はみな学ぶよね。裁判所グッドジョブ」と賛同している。
なお事務所側は控訴する方針だという。












