弁護士の山岸久朗氏が29日、関西テレビ「とれたてっ!」に出演。松本人志が週刊文春を発刊する文藝春秋などを相手取った損害賠償請求等訴訟の第一回口頭弁論について解説した。

 法廷では、松本側が、文春の記事に登場する女性・AさんとBさんの氏名または芸名、住所、生年月日、携帯電話番号、LINEのアカウントを明らかにするよう要望した。

 これについて山岸氏は「認否というのは事実と認めるか否認するかを言わないといけないルールなんです。それによって証拠がいるのか、もう証拠がいらないかというふうな〝仕分け〟なんです。そしたらどの女性の話なのかをまず特定していただかないと、『この時はこれだった』という認否ができないんです」と指摘。

 続けて「フワっとしたA子、B子で文春側が『A子、B子がこう言うてます。だから記事にしました』って言われたって、名誉棄損主張してる方からしたら『なんでやねん、A子、B子呼んで来いや』ってなる。『A子、B子呼べません』では、それはあかんやろ(となる)」とその意味を説明した。

 MCの青木源太が「文春側の弁護士は『こんなこと聞いたことない』と言っている」と告げると、山岸氏は「たぬきなんですわ、ほんまに。知らんけど」とニヤリ。

 その上で「普通聞きますよ。普通特定します、どんな弁護士でも。あれを言わなかったら、特定ができないので、審理としてはむしろ文春が不利で、真実性の立証、つまり真実だと信じたことが脆弱な証拠やったんやなということで、文春側が負けるんです。出さざるを得ないと思いますよ」と分析していた。