1995年に大阪市東住吉区で発生した住宅火災で小学6年生の青木めぐみさん(11=当時)が焼死し、現住建造物放火と殺人罪に問われ、無期懲役が確定した母親の青木恵子元被告(51)と内縁の夫・朴龍晧元被告(49)に対し、大阪高裁は23日、再審開始を認めた。2人は事実上の“無罪”を勝ち取った。


 阪神・淡路大震災やオウム真理教事件が起きた95年、日本中に“鬼母”として知れ渡ったのが青木元被告だった。当時、「小学生のめぐみさんに1500万円もの生命保険金が掛かっていた」ことや、「両容疑者に200万円の借金があった」「めぐみさんが入浴中で逃げ遅れた」ことから“保険金目当ての連れ子殺し”と騒がれた。


 逮捕当初、両者とも計画的な放火殺人だと容疑を認め「共謀して車の燃料タンクのガソリンを駐車場の床に散布しライターで点火した」と供述。その後、一転し、「自白は強要された」(青木元被告)、「警察からの拷問や(めぐみさんへの)性的虐待の事実を突き付けられ、自責の念からウソの供述をした」(朴元被告)と否認した。「東住吉冤罪事件を支援する会」HPによると、2006年に朴元被告は性的虐待について認めている。めぐみさんの苦痛は計り知れないが、外面的には家族で出掛けることも多かったという。


 弁護側は無期懲役の最高裁判決に物証も目撃証言もないにもかかわらず、科学的に不合理な自供だけを根拠とした冤罪だとして再審を請求。12年に再審開始が決定したが検察側の抗告により決定が取り消されていた。「再審・えん罪事件全国連絡会」によると「この間に弁護側も検察側もそれぞれ火災の再現実験を重ね、供述通りに7・3リットルのガソリンをまけば、まいた本人が火だるまになることが判明し、自然発火だったことが証明された」という。26日にも2人は約20年ぶりに釈放される。