2019年に起きた池袋暴走事故で自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告(90)は、〝上級国民〟から転落する? 2日に東京地裁で開かれた判決公判で禁錮5年(求刑禁錮7年)が言い渡された飯塚被告は、過去に勲章を受章した経歴もあって〝上級国民〟と言われることが多かったが、禁錮3年以上の実刑が確定すると勲章ははく奪されるというのだ。

 これまでの公判を通じて飯塚被告は一貫して無罪を主張し、車の不具合を事故原因として訴えていたが、判決では「車に異常は認められず、故障をうかがわせる事情も一切認められない」と退けた。また飯塚被告が約10秒間にわたってブレーキと間違えてアクセルを踏み続け、最大時速約96キロまで加速させた過失が原因と裁判所に認定された。

 求刑は禁錮7年だったが、「過失は悪質だが、酒気帯び運転などの運転行為に伴うものではない」と禁錮5年が相当とした。

 下津健司裁判長は判決を読み上げた後、被告に向かって「判決に納得するなら、責任と過失を認め、遺族に真摯に謝っていただきたい」と述べると、飯塚被告はうなずいた。

 公判後、事故で妻の真菜さんと娘の莉子ちゃんを亡くした松永拓也さんは記者会見を行い「判決の瞬間、涙が出てきた。これで命が戻ってくるならどんなにいいかと虚しさもあった。でも、判決は前を向いて生きていくきっかけにはなる」と語った。

 松永さんはブログを通じて飯塚被告に対し「一審の判決が出たら、もう辞めにしませんか」とメッセージを送っていた。改めてこの日、「加害者が無罪主張をしたり、控訴したりすることは権利ですので尊重していることが大前提です」としながらも、「人と争っている私は2人が愛してくれた私ではない。あとは被告人が決めることだが、(控訴)してほしくない」と話した。

 飯塚被告が控訴するかどうかに加え、注目されているのが勲章がはく奪されるかどうかだ。飯塚被告は2015年、瑞宝重光章という勲章を受章している。これが〝上級国民〟と呼ばれる一因となったのだが、明治時代に制定された「勲章褫奪(ちだつ)令」という勅令によると、禁錮3年以上の実刑が確定した場合は勲章がはく奪されることになっている。もし控訴せずに禁錮5年の判決が確定すれば、瑞宝重光章を失うわけだ。

 ただ飯塚被告が控訴して、最終的に最高裁まで引っ張ることになったら、いつまで裁判が続くことになるのか?

 法曹関係者は「仮に控訴審となっても1回で結審するのではないか。最高裁まで行くにしても、来年中には終わるでしょう」と指摘する。ネットでは「控訴した場合、刑の確定まで長引くのではないか」と心配する声もあるが、実際は刑が確定するまでそれほど時間がかかるわけではなさそうだ。

 また、たとえ控訴しても、判決の内容もさほど変わらなさそうだという。被害者遺族の弁護士は「控訴となっても判決はおそらくひっくり返らないのではないか」と会見で指摘していた。

 前出の法曹関係者は「たとえ飯塚被告が最初から罪を認めて謝罪していたとしても、執行猶予がつかない実刑だったと思われます。2人が亡くなっているということもありますが、最近は踏み間違いは執行猶予がつかない傾向にあります。どうやっても実刑だったでしょう」と解説した。

 このままいけば、来年中には〝勲章はく奪〟となりそうだ。