覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われた酒井法子元夫・高相祐一被告(53)の判決公判が24日あり、東京地裁は懲役1年8月を言い渡した(求刑懲役2年)。ただし、うち懲役4月分には執行猶予2年がつき、その期間中は保護観察となった。

 2009年に酒井ともども覚醒剤事件を起こし、執行猶予判決を受けた高相被告は、薬物回復施設「ダルク」退所後の12年、麻薬取締法違反で再び逮捕されるも、処分保留で釈放された。その後、16年の危険ドラッグ事件で服役し、翌17年末に仮釈放となり、またダルクに入寮。昨年6月に寮を出て一人暮らしを始めた3か月後、旧知の売人との再会を機にまた覚醒剤に手を出した。

 本人がその理由に挙げたのは、昨年4月から始めた居酒屋バイトで、同僚による言葉の暴力から受けたストレス。同10月の逮捕当時は、ダルクに通い更生プログラムを受けている最中だった。

 先月の最終弁論で、弁護人は「現時点においても支援者らの指導監督体制が十分に整っており、今後長期間に及ぶ刑務所生活を過ごさせるとすると、それまで構築したせっかくの各支援者らの支援体制も朽ち果ててしまう結果にもなりかねず、結局は誰のメリットにもなるものではないということが懸念されます」と主張。「できるだけ早い段階で社会内での更生の道を実現させることが、より現実的な再犯予防策、再犯防止策」と訴えた。一部執行猶予判決はその意をくんだ判決と言えよう。

 被告人質問で本人は、また服役し出所したら「入寮を考えている」と答えていた。支援者からは、ダルクのスタッフに向いてるという声もあったが、高相被告の今の考えはこうだ。

「そういうことも考えていますが、そうでなくて、社会に出る12ステップというものを学び、十分理解した上で、それを実践しながら、あらゆる全てのことにそれを使い、何か問題が生じても解決し、乗り越えて社会生活を送っていけるようにしたいと思っています。あと自助グループにも生涯行き続ける必要があると思っています」

 また1年ちょっと入ることになった刑務所で、〝悪い虫〟が付かなければいいが…。