覚せい剤取締法違反の罪に問われた某“セレブタレントの姉”玉木カリーヌ桂被告(38)の判決公判が28日あり、横浜地裁は求刑と同じ懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した。

 カリーヌ被告は今年8月、交際相手と住む自宅に警察の家宅捜索が入り、大麻が押収され現行犯逮捕。その後、任意の尿検査で覚醒剤の陽性反応が出た。前回公判では、薬物使用歴が20年近くで、その時々の男関係と切っても切れないものだったことが明かされた。交際相手に勧められるがまま性行為でも摂取。離婚歴が2度あり、起訴されなかったが逮捕歴は7回もあった。

 裁判長は「こういった使用歴に鑑みると、初犯とはいえ、違法薬物に対する親和性、依存性がそれなりに進行しているとうかがわれる」と指摘。「(本件犯行は)被告人が正直に供述したからこそ判明したこととはいえ、被告人の周囲には違法薬物に関わる者が相当数おり、被告人が誓っている通り、交友関係や生活環境を改めなければ、再犯の恐れも認められる」とした。