依頼人から着手金を不当に受け取ったとして、東京弁護士会から業務停止1か月の懲戒処分を受けた大渕愛子弁護士(38)が2日、都内で会見を行った。

 大渕弁護士は2010年10月、養育費請求の依頼を着手金17万8500円などで受任。依頼人が日本司法支援センター(法テラス)の代理援助制度を利用したため、着手金などの一部を依頼人に返還することになったが、当時、返金しなかった。のちに指摘を受けて差額分を返金した。

 大渕弁護士は「このような処分を受けたこと、依頼者、関係者の方にはご迷惑をおかけいたしました。私の方で不服はございません」とし、「私の認識不足。弁護士であれば知っておくべきこと。当時、返還の義務はないと素通りしていた。大変申し訳ありませんでした」などと依頼者らに謝罪した。

 一方で「返金をしたのは平成23年10月。その時点で懲戒請求のお話はなかった。依頼人にも謝罪をし『もういいです』ということでした。平成25年に懲戒請求がありました」と説明。その上で「(所属事務所である)タイタン顧問弁護士の橋下徹弁護士から(処分に対して)『異議申し立てをすべきである』とのお話があった。『不当である』と主張されていた。その点はまだ、橋下弁護士とお話できていないので、詳細はお話できないんですが」と東京弁護士会との“対決姿勢”ものぞかせた。