アダルトビデオへの出演を拒否した20代の女性が、所属プロダクションに違約金約2400万円を請求された訴訟の判決で、東京地裁が「本人の意思に反した出演は許されない」として、請求を棄却していた。判決は9月9日付。プロダクション側は控訴せず確定した。

 判決などによると、女性は高校生だった18歳の時、タレントにならないかとスカウトに勧誘され、内容をよく理解しないまま契約書に署名。強引にビデオ出演を迫られて「いやなら違約金を支払え」「親にばらすぞ」と脅された。

 女性が契約解除したいと伝えると、撮影予定のビデオ1本の売り上げを約200万円として違約金を請求された。

 詐欺研究家の野島茂朗氏は「悪徳なAVプロのなかには、芸能プロをかたってスカウトするケースもあり、契約書に『振られた仕事は断ることができない』などと記載されています。また言い掛かり的な損害賠償請求名目でAV出演契約書にサインさせられるケースもあります」と指摘する。

 言い掛かりでは、相当むごい実例があったという。読者モデルに登録という形で女性の個人情報を書かせ、仕事現場で他のモデルと連絡先を交換した女性のケースだ。

「『他のプロダクションから仕事をもらう気か?』『移籍するつもりか?』『損害賠償請求するぞ。実家は差し押さえられるからな』と難くせをつけ、違約金名目でどう喝。事務所に呼び出され、トイレを使わせてもらえず、室内で尿をさせられたり、スタッフがその尿を飲むところを撮影され、その映像でAV出演するように脅された事例があります。他のモデルと親密になられると、自分のところのギャラの安さや違法性がバレてしまうので、それを防ぐ目的もあります」と野島氏。

 悪徳プロは読者モデルプロや芸能プロをかたり、「損害賠償請求」「債務不履行」「違約金」など法律用語を連発し、女性をだまし、AV出演を強要する。きちんとしたAVプロは、初めからAV出演を条件として提示し、納得した女性と契約する。