関西地方でデリバリーヘルスを運営する会社が国に対して、性風俗事業者が新型コロナウイルス対策の持続化給付金や家賃支援給付金の対象から外れていることは憲法の定める法の下の平等に反していると訴えていた件で30日、東京地裁は訴えを退けた。

 原告は給付金や慰謝料として約446万円の支払いを求めていた。原告側は国が差別感情を助長していると主張。対して国側は性風俗業について「本質的に不健全」と反論。東京地裁は国の主張を認めた形となった。

 判決後、原告側弁護団は裁判所前で「不当判決」「東京高裁では健全な判決を!」との紙を掲げた。原告団の1人は「不当な判決だと考えている。裁判所の方がむしろ不健全な判決をした」と話した。

 また、「裁判所は事業の内容と性質に着目して、限られた財源から、これは憲法違反ではないと判断しましたが、私どもとしてはこれはおかしい判決だと思いますので、ただちに控訴したいと考えています」と述べた。