覚醒剤取締法違反(所持)などの罪に問われた人気シンガー・ソングライター槇原敬之被告(51)の判決公判が3日にあり、東京地裁は懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。

 今回の事件では一昨年、20年来の元パートナーA氏が先に逮捕、起訴され懲役2年、執行猶予3年の判決を下されていた。ちなみに、やはり元パートナーもろとも捕まった1999年の覚醒剤事件で、槇原被告の判決は懲役1年6月、執行猶予3年だった。

 事件前までA氏と暮らしていた東京・港区の自宅マンションで押収された、ガラスパイプ2本から検出された覚醒剤は計0・083グラムで、危険ドラッグ「ラッシュ」は8本(約64・2ミリリットル)。現在暮らす渋谷区の豪邸で見付かったラッシュは1本(約3・5ミリリットル)で、押収量の少なさが量刑に反映されたとみられる。

 先月21日の初公判で槇原被告は、現パートナーについて何度も触れ、もう何年も薬物をやっていない理由にカレの存在を挙げた。いわば法廷という公の場でのカミングアウトと引き換えに、執行猶予判決を勝ち取ったともとれる。